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2016年06月29日

病院敷地内の禁煙にご協力ください

当院では、平成15年5月の健康増進法施行に伴い、受動喫煙防止および 患者さんに最適な療養環境を提供するために病院敷地内は禁煙となっております。
また、トイレや非常口など人目につかないところでの喫煙は防火管理上大変危険ですので、おやめください。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

東京慈恵会医科大学附属病院
院長 丸毛 啓史




注)健康増進法
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するための必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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    病院敷地内は全面禁煙です。

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